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神戸地方裁判所 昭和62年(ワ)1968号 判決 1989年2月08日

原告

小手川純一

被告

興神運輸株式会社

主文

一  被告は原告に対し、金六六万二六三二円とこれに対する昭和六三年一月九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は七分し、その六を原告の、その一を被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告(請求の趣旨)

1  被告は原告に対し、金七〇八万五七三一円とこれに対する昭和六三年一月九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  被告(請求の趣旨に対する答弁)

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  原告(請求原因)

1  次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

(一) 発生日時 昭和六〇年七月二九日午前七時四〇分ころ

(二) 発生場所 大阪府泉大津市臨海町一丁目二五番地臨海道路上(以下「本件事故現場道路」という。)

(三) 加害車両 大型貨物車(タンクローリー車。泉八八く二八〇二。以下「被告車両」という。)

右所有者 被告

右運転者 訴外雪元政春(以下「訴外雪元」という。)

(四) 被害車両 普通乗用車(泉五七そ三九三九。以下「原告車両」という。)

(五) 事故態様 原告車両後部に被告車両前部が衝突

2  被告は被告車両を所有し、これを自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条により本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。

3  原告は、本件事故により、頸椎捻挫等の傷害を負い、昭和六二年一月一七日まで医療法人吉川病院に入・通院(入院日数一七日間、実通院日数一〇三日)して治療を受けた。

4  損害

(一) 治療費 金一万三一六〇円

ただし、治療費のうち、原告の立替支払分である。

(二) 入院付添費 金六万二九〇〇円

ただし、入院一日につき三七〇〇円の割合で計算した一七日分

(三) 休業損害 金四〇万四一七五円

原告は、本件事故当時、金五九〇万〇九五七円の年収を得ていたところ、本件事故により二五日間休業し、その間有給休暇を使用した。

(四) 入・通院慰謝料 金一〇〇万円

入院期間一七日、通院期間五二一日(実通院日数一〇三日)

(五) 後遺症逸失利益 金三六〇万五四九六円

労働能力喪失率 一四パーセント

労働能力喪失期間 五年間(ホフマン係数四・三六四三)

基礎年収 金五九〇万〇九五七円

(六) 後遺症慰謝料 金二〇〇万円

5  よつて、原告は被告に対し、右損害金合計金七〇八万五七三一円とこれに対する本件事故後であり、本件訴状送達の日の翌日である昭和六三年一月九日から支払ずみまで、民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  被告(請求原因に対する認否)

請求原因1、2の事実は認める。同3の事実は知らない。同4の事実は争う。

三  被告(抗弁)

1  自賠法免責

本件事故は、制限速度を順守し、本件事故現場道路の内側第一車線上を走行していた訴外雪元運転の被告車両の直前に、内側第二車線から、原告運転の原告車両が、被告車両との距離確認をしないまま、飛び出し、かつ急停車したため生じた追突事故であるところ(追突時には、原告車両はいまだ進路変更完了前であつた。)、本件事故発生は、訴外雪元にとつては不可抗力の事故というべきであつて、本件事故発生につき訴外雪元には何らの過失もなく、かつ被告車両に構造上の欠陥又は機能の障害はなかつたのであるから、被告に損害賠償義務はない。

2  過失相殺

仮に右1の主張が認められないとしても、右1記載の原告の過失は本件損害額の算定にあたつては斟酌されるべきである。

三  原告(抗弁に対する認否)

抗弁1、2の事実はいずれも否認し、その主張は争う。

第三証拠

本件記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1(本件事故の発生)、同2(責任原因)の各事実はいずれも当事者間に争いがない。

二  自賠法免責の抗弁について

右当事者間に争いがない事実によると、被告は自賠法三条一項但書所定の免責事由を主張立証しない限り、同条本文の規定により、本件事故により原告が被つた損害を賠償する責任があることになるので、まず、被告の自賠法免責の抗弁について検討する。

1  成立に争いのない甲第一号証、本件事故後の原告車両を撮影した写真であることにつき当事者間に争いがない乙第七号証の一ないし四、証人雪元政春の証言(後記措信しない部分を除く。)並びに原告本人尋問の結果(後記措信しない部分を除く。)を総合すると、本件事故現場道路は南北に通じる片側四車線、北行車線の幅員約一三メートル(最も東側・中央分離帯側の車線の幅員は路側帯部分を含め約三・四メートルである。以下、右車線を「第一車線」と、その西隣の車線を「第二車線」という。)の見通しのよい平坦なアスフアルト舗装道路であり、付近の最高速度は毎時六〇キロメートルと指定されていること、本件事故現場の北方約三〇〇メートルの地点に助松橋交差点があり、第一車線は同交差点で右折する車両の通行車線であること、当時、第二車線上は車両が渋滞し同車線上の車両は停止ないしノロノロ運転の状態にあつたこと、訴外雪元は被告車両を運転して時速約五〇キロメートルの速度で南から北に向け第一車線を進行中、前方約一六・七メートルの地点に第二車線の渋滞車両の間から第一車線に車線変更して進入してきた原告車両を認め、右にハンドルを切るとともに制動の措置をとつたが、原告車両が進入直後そのさらに前方で第二車線から第一車線に車線変更してきた車両を認めて制動の措置をとつたため、及ばず、被告車両前部と原告車両後部(凹損は右側部分が激しい。)とが衝突したこと、原告は、通勤途上、原告車両を運転して南から北に向け第二車線を進行していたが、同車線が渋滞していたため、第一車線に進路変更し助松橋交差点を右折して勤務先に向かおうと考え、車線変更し、その直後その前方の車両が同様車線変更してきたのを認め、危険を感じ制動措置をとつた際本件事故が発生したこと、原告車両の衝突後の移動距離は約三メートル停止位置は第一車線やや西側寄りであり、被告車両の衝突後の移動距離は約二メートル、停止位置は第一車線東端であり、その右前輪は中央分離帯に接触したことが認められる。

原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第二号証中の原告作成の事故発生状況報告書及び原告本人尋問の結果中には、衝突地点の約五六・六メートル手前で車線変更を開始し、完全に車線変更を終え加速して約三六・六メートル進行した衝突地点の約二〇メートル手前で前方に車線変更車両を認め制動の措置をとつた際本件事故が発生したとするなど右認定に反する部分があるけれども、前認定の原告・被告車両の損傷の部位・停止位置その他の事実(証人雪元政春の証言によれば、本件事故当日、原告は車線変更後しばらくしてから追突された旨警察官には説明しておらず、昭和六〇年八月九日施行された実況見分の際、警察官から前記原告の主張が事故当日の説明と異なる旨指摘された経緯が窺われる。)に照らし措信できない。また、証人雪元政春の証言中には、原告車両が車線変更開始直後いまだ車線変更終了前に追突したかのごとき供述部分があるが、少なくとも衝突時には原告車両はほぼ北に直進状態にあつたものと認められる(原告車両の後部全体に程度の差は別にして凹損が認められ、その右後部の損傷が激しいのは、主として、被告車両の右前部危険物プレートが車体の前方に張り出しており、被告車両が衝突直前に右にハンドルを切つたため危険物プレートが原告車両右後部に右から左に回転するように衝突したためと考えられる。)から、右供述部分は採用しない。

2  車両はみだりにその進路を変更してはならず(道路交通法二六条一項)、進路を変更した場合に後方から進行してくる車両の速度又は方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはならず(同条二項)、さらに進路を変更するときはその三秒前に合図をしなければならない(同法五三条一項、二項、道路交通法施行令二一条)ところ、右1認定事実によれば、本件事故の主たる原因が原告の右注意義務違反にあることは明らかというべきであるが、他方、本件全証拠によるも、原告車両の進路変更開始から本件事故発生までの時間、原告車両の速度、その制動措置の強弱等の事実関係は前認定の事実以外は必ずしも明らかでなく、訴外雪元において車線変更しようとしている原告車両を発見した際クラクシヨンの吹鳴等により警告をした形跡はなく、証人雪元政春が原告車両の進路変更の態様について具体的な供述をしない本件にあつては、訴外雪元に前方注意義務違反(進路変更した原告車両の発見遅滞)があつた可能性は残るものというべきであるから、被告の自賠法免責の抗弁は証明不十分として排斥するのが相当である。

三  過失相殺の抗弁について

前記二1の事実並びに同二2の検討によると、原告には前認定の過失が存在するものと認められるところ、本件損害額の算定にあたつては、右原告の過失を斟酌するのが相当であり、右原告の過失、訴外雪元の過失(過失相殺の基礎事実については被告が立証責任を負うから、過失の可能性を含む。)の内容・程度その他本件にあらわれた諸般の事情を考慮すると、過失割合は、原告八〇パーセント、被告側(訴外雪元)二〇パーセントと認めるのが相当である。

四  受傷及び治療経過

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第四、第五号証、成立に争いのない乙第五、第六号証並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫(頸髄刺激)の傷害を負い、昭和六〇年七月二九日から同年八月二二日まで医療法人吉川会吉川病院(以下「吉川病院」という。)に通院した後、同月二三日から同年九月八日まで同病院に一七日間入院し、さらに同月九日から昭和六二年一月一七日まで同病院に通院(実通院日数合計一〇三日)して治療を受けたが、右傷害は、左上下肢知覚鈍・筋力低下及び疼痛(つつぱり感)の後遺症(自賠法施行令別表第一二級相当のものと認める。)を残して症状固定したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

五  損害

1  治療費 金一万三一六〇円

前掲甲第五号証によれば、原告は、昭和六一年五月一日から昭和六二年一月一七日までの治療費として金一万三一六〇円(健康保険使用一割自己負担分)を吉川病院に支払つたことが認められるところ、右は本件事故による損害と認める。

2  入院付添費

原告主張の入院付添看護費については、前認定の入院につき、付添看護の必要性がある旨の医師の証明その他なんらの資料もないから、結局、本件全証拠によるも原告の入院につき付添看護の必要性・相当性があつたものと認めるに足りない。右費目の損害の主張は理由がない。

3  休業損害

原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第六号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故当時日新製鋼株式会社に勤務していたが、本件事故による治療のため、前認定の入院期間を含め、二五日間会社から有給休暇を取得して休業したことが認められるけれども、現実に収入の減少があつたかいなかは明らかでない(原告本人尋問の結果によると、給与の減少はなかつたものと窺われる。)。また、原告本人尋問の結果によると、昭和六一年一二月までは残業ができなかつたし、現実に会社には迷惑をかけたというのであるが、これによる収入の減少額について確定するに足りる証拠はなんらない。従つて、右事情は後記のとおり、慰謝料の一事由として斟酌することとするが、本件全証拠によるも、原告の右費目の損害を認めるに足りないものというべきである。

4  入通院慰謝料 金一〇〇万円

前認定の本件事故の態様、原告の傷害の部位・程度、入・通院期間、右3認定の事情その他本件にあらわれた諸般の事情を考慮すると、本件事故により原告が被つた入・通院期間中の精神的苦痛を慰藉すべき慰謝料としては、金一〇〇万円をもつて相当であると認める。

5  後遺症逸失利益

原告本人尋問の結果によれば、原告は前認定の勤務先会社で技術研究の仕事に従事していること、昭和六二年一月からは残業にも従事しているが、現在もなお、本件後遺症により仕事に不都合があるとはいうものの、通常に勤務し、通常の収入を得ていることが認められ、右認定に反する証拠はない。右事実によると、症状固定日である昭和六二年一月一七日以降本件後遺症により原告の収入が減少しているものとは認められない。もつとも、右収入の減少がない状態は、原告の努力や勤務先会社の配慮により実現している面も否定できず、当面収入減が現実化しないにしても将来的にも影響がないとはいえないなど、いわば無形の損害がないとはいえないものというべきであるが、その点は慰謝料の一事由として斟酌すれば足りるものと解する。従つて、原告の右費目の損害主張は理由がない。

6  後遺症慰謝料 金二〇〇万円

前認定の原告の後遺症の部位・程度、右5認定の事情その他本件にあらわれた右後遺症に関する諸事情を総合勘案すると、本件後遺症により原告が被つた精神的苦痛を慰藉すべき慰謝料としては、金二〇〇万円をもつて相当と認める。

7  過失相殺による減額

以上1、4、6記載の損害額合計は金三〇一万三一六〇円となるところ、前認定の過失割合(原告八〇パーセント、被告側二〇パーセント)に従つて計算すると、過失相殺後の損害額は金六〇万二六三二円となる。

ところで、一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失相殺による減額をし、その残額が請求額を越えないときは右残額を認容し、その残額が請求額を越えるときは請求の全額を認容すべきものであるところ(最高裁判所昭和四八年四月五日判決参照)、前掲甲第五号証及び証人川崎秀樹の証言によれば、本件事故による傷害の治療費中、昭和六〇年七月二九日から昭和六一年四月三〇日までそれは、合計金一〇〇万六三八〇円であり、被告において支払ずみであること(被告においてさらに自賠責保険に求償)が認められるけれども、本件訴訟においては、原告において右治療費部分を損害として主張せず、かつ被告において右治療費の支払について主張しないから、過失相殺の基礎となる損害額につき、右事実は考慮しない。

8  弁護士費用

原告が弁護士である原告訴訟代理人に本件訴訟を委任していることは本件記録上明らかであり、相当額の着手金・報酬を右代理人に支払うべきことは弁論の全趣旨により認められるところ、本件訴訟の内容、経過、立証の難易、認容額等諸般の事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある損害として被告に請求しうべき弁護士費用は金六万円をもつて相当であると認める。

六  結論

以上によれば、原告の本件請求は、金六六万二六三二円とこれに対する本件事故発生の日の後である昭和六三年一月九日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文を、仮執行宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 杉森研二)

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